NHKの受信料の契約のためにNHK受信料の集金人が自宅にピンポンと訪問してきた。
どうしたらいい?
そんな人のために、NHK集金人が訪問して来た時の断り方、
もし契約してしまった時の解約方法を紹介します。
NHK受信料について
日本には放送法という法律があり、その第64条にて以下のように定められています。
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
要約すると、「テレビを持っている人はNHKとの契約を義務であり、契約した人からは受信料を徴収しなければならない」ということです。
NHKの番組を観ないという人であっても、テレビを持っているだけでNHKと契約する義務があるんです。
そんな義務にしないでNHKを観たい人だけ観れるようにしてほしいと思うかもしれませんが、法律で決まっているので仕方ないです。
受信料はいくらか
NHKの受信料はいくらなのでしょうか?
受信料は、月額1,310円、BS/CSが付いているなら月額2,280円です。
学生や社会人になったばかりの人には特に痛い出費です。
NHK受信料の支払い率
このNHK受信料はみんな払っているのでしょうか?
以下はNHKが発表した支払い率です(2018年5月発表)。
■全国値 29年度末 79.7% ※ 事業所を除く
(28年度末 78.2%から1.5ポイント向上)
・全国値を上回る都道府県 40
青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・新潟・富山 石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山 広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
・全国値を下回る都道府県 7
北海道・東京・京都・大阪・兵庫・福岡・沖縄
受信料を払っている :79.7%
受信料を払っていない:20.3%
払っていない人も結構な割合でいるということがわかります。
NHK受信料を払わないとどうなるのか
NHK受信料を払わないとどうなるのか?
放送法で決められているから違反すると大変なことになるのではないか?
このような疑問をもつ人も多いとおもいますが、違反したからといって罰則や禁固刑などの罰則があるわけではないのです。
「テレビを持っている人はNHKと契約する義務はあるが、違反しても罰則はない」ということです。
ただ、NHKと契約してしまうと支払いをしないと裁判で訴えられると負けてしまうので支払いをしなければなりません。契約を結ぶわけですから。
なので、契約をしなければ支払わなくていいのです。
NHK集金人が来た時の断り方
居留守を使う
まず、自宅のインターホンが鳴り、NHK集金人だとわかったときは居留守を使うのが一番です。
NHK集金人はタブレットを持って訪問してくるので、訪問して来た人を覗いたときにタブレットを持っているときは出ないで居留守を使いましょう。
そうはいっても、しつこくインターホンをなるしたり、ドアを叩いたり、何度も訪問してくるしつこい人もいますので、きっぱり断った方が良い時も多いです。
きっぱり断り、NHK集金人があきらめる断り方を以下で紹介します。
この家の人じゃないからわからない


この家の人じゃないからわかりません。

どういうご関係ですか?

友人です(個人情報なので教えたくありません)。
これで、帰って行きます。
ただ、この答え方は改めて訪問してくる可能性が高いです。
自分で直接NHKと契約します

NHKの受信料の集金にきました。

訪問して来た人は怪しい(信用できない)ので
自分でNHKに電話して契約します。
これで、大体は帰って行きます。(しつこい人でなければ)
帰ってください
単純にこれだけでも効きます。

NHKの受信料の集金に来ました。

帰ってください。

NHKとの契約は義務なので。

帰らないと警察に通報しますよ。
帰ってくださいといっても帰らない場合は、「刑法130条の不退去罪」に該当し、3年以下の懲役または1万円以下の罰金です。
なので、NHK集金人はめんどくさいクレーマーみたいな人は嫌がるので、すぐに帰るでしょう。
帰らない場合は本当に警察に通報しましょう。
テレビ持っていません

NHKの受信料の集金行きました。

テレビ持っていません。

ワンセグが映るスマホなどありますか?

ありません。
これだけで大丈夫です。
テレビを持っていなければNHKと放送を受信できないのでNHKと契約する義務はないので受信料を払う必要はありません。
テレビを持っていないことを怪しまれても、NHK集金人を家の中に入れる義務はない(許可なく家に入ると住所侵入罪になる)ので、持っていないとはっきり言いましょう。
また、ワンセグが観れるスマホなども契約の義務になるので持っていないと言いましょう。
NHKから国民を守る党のシール貼る
NHKから国民を守る党が無料配布している「NHK撃退シール」を玄関のドアに貼ると、そもそもNHK集金人が来なくなります。
もし、NHK集金人が訪問して来た場合でも、このシールを見せて帰らないようであれば、シールに書いてある電話番号へ電話しましょう。
「NHK撃退シール」は下記のサイトからメールか郵送で無料で手に入ります。
NHKと契約してしまった場合の解約方法
初めての一人暮らしでNHK受信料のことを知らなくて、NHK集金人の言う通りに契約してしまったり、NHK集金人がしつこくて契約してしまった場合。
解約する方法をご紹介します。
電話での解約
電話でNHK受信料の解約が可能です。
NHK受信料の問い合わせ電話番号は「0120-151-515(フリーダイヤル)」です。
または、住んでいる地域を管轄しているNHK放送局に電話しましょう。
こちらに電話して、「引越しするので解約したい」や「テレビを処分したので解約したい」などと行って解約の手続きをしましょう。
インターネットでの解約
実家に帰るために解約をするという手続きはインターネット上で出来ます。
単に引っ越す場合は転居という手続きになります。
具NHKのホームページ「2つの世帯が1つになる場合」という項目の、「世帯同居のお手続き」という手続きを行います。

必要事項(転居日、転居先、メールアドレスなど)を入力したら、解約通知が届き完了です。
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